いわゆる「エルマーク」が、違法配信を識別する手段にはならないと明確化されました

当協会では、2月19日に日本レコード協会が発表した正規音楽配信を識別すると主張するマーク、いわゆる「エルマーク」について、マークの存在が日本レコード協会に関係する権利の適正配信を示したとしても、それ以外の無数の権利者について何を示すものでもあり得ないと主張してきました。すなわち、マークがないことが即違法サイトであることを示すものでないことはもちろん、マークがあったとしても、日本レコード協会に関係しない他の著作権等を侵害していないと保証はできないことから、マークの存在が適法配信であることをも保証できない、ということです。
これについて、日本レコード協会マークの解説ページで「マークがないサイトは全て違法配信サイトですか?」という質問を載せているにもかかわらず、この疑問に正面から答えていないという点を指摘したところです。

今般、マークの解説ページを再確認したところ、解説ページには同じ問いへの答えとして「マーク表示がないことをもって必ずしも違法配信コンテンツだとは言えません。」と、マークが違法サイトの識別に使えるものではないことが明確に示されました。日本レコード協会がマークの意味について正しく認識し、このような解説を追加したことを当協会では歓迎します。今後、先に主張したとおり、「このマークがあるサイトはすべて適法配信サイトなのか」という問いについても、明確に否定する回答が掲載されることを希望します。