ダウンロード違法化の動き 2007年12月24日-2008年1月8日 (1)

前回以降のダウンロード違法化に関する動きについて、数回に分けてお伝えします。

日本レコード協会の違法着うたサイト調査結果

12月25日、社団法人日本レコード協会が、違法着うたサイトについての調査結果を公表しました。「違法着うたサイトの利用者が大幅に増加している」という内容になっています。

おりしも違法サイトからのダウンロードが違法化される方針が文化庁から示されているさなかであり、文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会日本レコード協会などから違法着うたサイトに対処したい考えが何度か示されていることから、違法着うたサイト禁止やむなしという声がいくつか上がっています*1。一方で、調査のしかたや報告書の内容に疑問を呈する見方がいくつか登場しました。まず、ブログP2Pとかその辺のお話heatwave氏は、調査対象が偏っている可能性を指摘した上で、調査報告書が減少を示している項目については過小な、増加を示している項目については過大な表現が用いられていてフェアではない、と指摘しました。

ファイル交換ソフト利用実態調査のフォローアップ

これに先立つ12月21日に、コンピュータソフトウェア著作権協会 (ACCS)日本レコード協会などが、ファイル交換ソフトの利用者が大幅に増加しているという調査結果を発表していましたが、これについてWinnyの稼働ノード数を2006年8月から継続的に調査している、産業技術総合研究所主任研究員でセキュリティ問題などの専門家である高木浩光氏は、自身の調査ではWinnyノードが漸減傾向を続けていること、ネットエージェント社調査結果でも同様の傾向にあることを挙げ、双方とも事実であるならば、(1)少しだけ使ってやめてしまう人が急増している、(2)入れ替わりが激しくなっている、といった原因があるはずで、それについて追加調査をすれば実際のところがわかるのではないかとし、実際にはてなで調査も行なったが確定的なことは言えないとしています。これに関連して、監査とセキュリティの間のAgiYukio氏は、調査方法が年によって異なっているために数字の比較には意味がないことについて指摘しています。

また、高木氏はダウンロード違法化について、権利者の保護に加えてWinnyなどによる情報漏洩を防ぎたい官庁の意向があるのではないかと推測したうえで、「ダウンロード違法化」がいわゆるストリーミングを除いたものならば、情報漏洩対策の効果は薄く、この観点からではなく純粋に著作権のあり方について議論すべきであるとの見解を発表しています。

緊急シンポジウム「ダウンロード違法化の是非を問う」開催

12月26日、ダウンロード違法化に反対の立場を表明しているインターネット先進ユーザーの会 (MIAU) がシンポジウム「ダウンロード違法化の是非を問う」を開催しました。シンポジウムの様子はUstreamで中継され、その後YouTubeおよびニコニコ動画に公開されています。

当協会でもその様子をお伝えしましたが、そのほかにもメディア*2や参加者など*3から多数の報告がインターネット上でなされています。

津田大介

パネリストの一人で私的録音録画小委員会委員の津田大介氏はシンポジウムでは小委員会の様子などについて発言していましたが、12月28日に掲載されたASCII.jpのインタビューに答え、国会の空転状況から、著作権法改正案は今国会に提案されない可能性があるとの見方を示しています。

小倉秀夫

弁護士の小倉秀夫氏はシンポジウムで法的側面からの議論を展開しましたが、その内容についてはてな匿名ダイアリーで「今回の法改正は刑事罰が科されないものであるのに、小倉氏は刑事罰があるかのように語っている」として、小倉氏の見解を初めとしたMIAUに疑問を投げかけたものがありましたが、同ダイアリー内で「小倉氏は将来的な刑事罰化を危惧するものであって、現状の改正案について理解していないわけではない」という反論がなされました。しかし一方で、小倉氏はそうでなくても今回の改正で刑事罰も科されるようになると理解している人も多数いるのではないかという指摘は残っています*4

小倉氏自身は、自身のブログでシンポジウムの資料を発表したうえで、「権利者は民事訴訟前の証拠保全手続を行なうことで、ほぼすべての利用者のプライバシーを知ることができる」という危惧を表明しました。また、これらは机上の理論ではなく、すでにソフトウェアの違法コピーの疑惑があるときなどに実行されていると主張しました。また、近年のJASRACの財務状況に注目し、JASRACの収入は減少しているが、この原因は違法なダウンロードにより適法な音楽CDなどの売上が減少したのではなく、適法な音楽配信サイトで音楽を購入する際にはCDのように十数曲をまとめて購入する必要が無く、好みの曲だけを購入できるためではないかとして、仮にそうだとしたらこれまで抱き合わせでしか音楽を購入できなかったのが適正な形に変化しているのではないかと指摘しています。

池田信夫

池田氏はシンポジウムで「ファイル共有があったとしてもそれによる権利者の経済的な得失はほぼプラスマイナスゼロである」という研究を紹介した上でプラスマイナスゼロであるならば、ユーザーの便益がある分ファイル共有は全体として利益になる、という主張を展開しました。また、著作権が他の知的財産法と一線を画す規定を行なっている点について、霞が関の他官庁も文化庁の方針を是としていないとして、文化庁と他官庁とが対立の構図にあると自身のブログで改めて論じています*5。ただし、これについてはmemorandumのbn2islander氏が疑問を呈しているほか、現役官僚(という設定でフィクションの)日記を書いているbranch氏も、池田氏の議論において不当な印象操作や事実に基づかない立論があると指摘しています。

斉藤賢爾氏

シンポジウムにおいて技術的視点からダウンロード違法化について語った斉藤賢爾氏については、その主張をメディアなどが正しく伝えていない、としてnovtan別館が改めて斉藤氏の主張について解説しています。

「わかりやすいキャッチコピー」

シンポジウムの最後に行なわれた質疑応答では、「『違法なものをダウンロードすることを違法にする』というロジックはわかりやすい。これに対してMIAUの立場を一言で説明するキャッチフレーズのようなものはないのか」という質問に対して、小寺信良氏が「ある種キャッチフレーズの勝利であり、対抗できる言葉をこちらも考えて行かなくてはならない」と発言していました。はてなハイクでこれを考えるキーワードが設定され、いくつかの案が投稿されています。

その他のMIAUに関連する動き、CNET Japanに掲載されたJASRAC常任理事菅原氏のインタビュー、28日に公開された私的録音録画小委員会パブリックコメント詳細などについては次回お伝えします。なお、文化庁パブリックコメントの結果を発表した28日には文化庁サイトに一時つながりにくい状況が発生したようですが、仮にこれがアクセスの集中であるならば、当協会が違法サイトであるとして警告しているサイトに、何らかの障害が発生するほど多数のアクセスが集中したことについて、当協会としては大変残念なことであると考えています。

本年の当協会の活動について

あけましておめでとうございます。日本違法サイト協会 (JILLESA) は本日から2008年の活動を開始します。

ご承知の通り、昨年末に設立されたJILLESAは、文化庁が示した違法サイトの定義に基づいて違法サイトを認定し、注意を喚起することで「違法サイトから情を知ってダウンロードすること」を防止すべく活動を行なって参りましたが、違法サイトの認定にはさまざまな課題があることが判明したため、現在は違法サイトを認定するための調査検討活動を休止し、ダウンロード違法化を円滑に進めるためにはどのような課題があり、どうやったら解決できるのか、そもそも解決できるのかについての検討を続けております。

文化庁がこのような制度改正を行なうのは、もちろん著作権法第1条にある「文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。」のに有効であると判断しているからです。そのためには本文にある「文化的所産の公正な利用」の担い手である著作物の利用者と、「著作者等」と表現されている著作者、実演家、映画制作者、レコード制作者、放送事業者に加え、それらを取り巻く著作権等管理事業者、私的録音録画補償金の指定管理団体が互いに手を取り合っていくことが何より大切です。これはいわば食物連鎖のような関係です。一方のみが極めて有利になるような制度のあり方は、他方の弱体化または消滅を招くであろうし、お互いがお互いを「吝嗇なフリーライダー」「天下り目的の利権団体」などと呼び合う状況が結果として文化の発展につながらないことは明白です。当協会では、今回のダウンロード違法化が本当に両者が手を取り合う関係の構築につながるのかと言った根本的な論点にも踏み込んで、さらなる研究を進めて参ります。皆様の変わらぬご賛同とご支援を賜りますよう心からお願い申し上げます。

英語での略称変更のお知らせ

当協会では、これまで使用してきた英語での略称JISAが社団法人情報サービス産業協会と同一であることから、新しい英語での名称および略称を募集いたしましたところ、いくつかのご提案をいただき、協会内部で検討した結果、英語での名称をそのままに、英語での略称を下記の通り変更することにいたしましたのでお知らせします。

英語での略称
JILLESA

英語での名称および略称をご提案くださいました皆様に厚く御礼申し上げますとともに、引き続き当協会へのご支援とご賛同を賜りますようお願い申し上げます。

「適法マーク」認定団体の持ちうる力の大きさ

これまで、著作物を権利者の許諾無く使えるような著作権法上の規定を適用する、あるいは著作物ではなかったり二次的著作物ではなかったりという理由で自由に他者の作品を使えるような事情がありえることについてお話ししました。そして、これらを「違法ではない」と安心して利用するためには、インターネットユーザー全員が著作権法に対する確たる知識を身につけた上で、著作物性の判断や二次的著作物の判断が全員でぶれないようになる必要がある、と述べてきました。しかし、これは大変難しい課題です。昨日はてなで実施したアンケートでは、ユーザー間の著作権に対する意識が大きく異なることが明らかになっています。

各人間で意識の統一を図れないのならば、次善の策として違法や適法を認定する機関を作り、そこが違法なり適法なりを認定するという考え方があり得ます。この考え方に基づき、当サイトは違法サイトを認定するための調査検討を行なってきました*1

ここで、当協会ではかねてから実現不可能だと主張していますが、一つの思考実験として、適法マークをサイトに付ける団体が誕生したとします。現在、私的録音録画保証金を管理する団体*2と同様に、適法サイト認定団体は、日本の音楽や映像に関する主要な著作権者団体が共同で設立し、それらの著作物を使用していないことを保証する形で運営されることかと思われます。

認定適法サイトとなるためにはサイトの内容を認定団体に見てもらい、審査してもらう必要があったとします。とあるサイトの作者が、ある曲の楽譜を著作権法32条の引用として用いたり、ごくごく短い音を、著作物性のないものとして用いたりした*3とします。これを認定団体に提出した時に、認定団体が著作権者団体からなるとしたら、これらを認めずに著作権料の支払いを求め、支払わないのならば認定しない、という態度に出ることは考えられないでしょうか。サイト作者が適法だと思っても、認定団体が認めなければ、法律で定められた適正な利用であっても認定を受けられない事態になりうるのです。

著作権は何も手続きをしなくても発生し、しかもその保護範囲と期間が大きいことから、これまで様々なものを著作権の対象にする訴えが提起されてきました。先に挙げた雑誌の「休刊のあいさつ」のほか、契約書案の文面、数学の論文における方程式、「城」の定義、といったものが裁判で争われ、著作物性を否定されてきています。しかし認定団体が「これは引用ではないから著作権料を払わないと適法とは認めない」「一音であっても著作物性があるから著作権料を払わないと適法とは認めない」と言い出したとき、サイト開設者は他の作品の一部を使うことを一切あきらめて内容を変更するか、著作権料を払って認定を受けるか、認定を受けないで自身のみならず閲覧者をも裁判のリスクにさらすかの選択を迫られます。さらにうがった見方をすれば、認定団体を構成する団体に加盟していない作者が作った作品について、一部が他の作品と似ていることを理由に、適法と認めないような「圧力」をかける可能性も、全くの杞憂と笑い飛ばすことが出来るでしょうか*4

権利を持つ者が自己の利益を拡大する方向に主張を拡大していくのは、ある種当然のことですから、認定の権限が著作権者の団体から構成されていれば、そのような主張を行なうのが自然でしょう*5。認定団体に著作権者のみならず、著作物の利用者団体をも含める、という考え方もあり得ますが、著作権者が一定程度に限られるのに対して*6、著作物の利用者はすべての人間といってよく、その利益を代表する団体は法人としてはおそらく存在しません。

結果として、認定マークという絶大な力を手にした権利者団体の前に権利は際限なく拡大し、著作権料の支払いの代わりに手間と時間と費用のかかる裁判をしてでも権利を獲得したいという者が現れない限り、著作権法のもと、それが本当に著作権で保護されるべきものなのかの議論がされぬままなし崩しになっていく。適法サイトの認定制度を導入した結果、このような未来が到来する――あくまで思考実験ですが。

もちろん、必ずこのような未来が到来するというわけではありませんが、一つの可能性として当協会では提示しました。

*1:1 2 3 4

*2:著作権法第104条の2第1項に定める指定管理団体

*3:「イントロがベースドラムから始まる曲の、最初の一音の音色聞き比べ」といった企画であれば、著作物性が認められない可能性はあり得るでしょう。

*4:おりしも小委員会では、著作権法の規定を契約でオーバーライトできるかについても検討されている。

*5:JASRACの引用に対する考え方などが参考になるか。

*6:いまやインターネット利用の拡大もあって、創作者は増大しているから、この見方も必ずしも適当ではない。

[JILLESAについて] 年末のごあいさつ

当協会の年内の活動は以上です。2007年も押し迫った12月18日に誕生した当協会は、わずか10日あまりで多く方ののご賛同とご支援を得ることができました。このご支援を一過性のものに終わらせぬために、当協会では来年も違法サイトの認定とともに、ダウンロード違法化時代のインターネットの安全な利用のあり方について研究を進めて参ります。2008年も当協会の活動にどうかご期待ください。

著作物性の有無および二次的創作物の判断基準

前回は審議会情報を掲載するブログサイトに対する調査検討結果を基に、著作権法には著作物を自由に利用できる例外規定が多くあり、違法か違法でないかは著作権法全体を見渡さないと判定できないのではないか、という点について考察しました。今回は2回目の調査検討を元にして述べることにします。

当協会が情報提供に基づき2番目に考察したのはThe FCC Kids Zone Home Pageというサイトについて、特に当該サイトに掲載されているマスコットキャラクターの「Broadband」と藤子・F・不二雄氏の創作した「ドラえもん」との類似性についてでした*1

著作物性の有無

調査検討では初めに両者が著作物であるという前提からスタートしましたが、その前段として、両者は果たして著作物であるかという論点があります。仮に著作物でないのならば、全く同じものを複製しても、著作権法上は問題がないことになります。

著作権についての説明の際によく使われる「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。」という、川端康成の小説『雪国』の冒頭の一節は、それだけでは著作権の対象にはならないといわれています。また、著作権法第10条第2項では、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。」と定め、ごく小さい短信のような新聞記事などについては著作権の対象としないことを定めています。著作権が認められるには、あくまで法第2条第1項に定める「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」という著作物の定義に当てはまらないといけないからです。

このように、同一の複製があったとしても、著作物ではないので著作物上の許諾無く自由に使える例というのはあり得ます。つまり、あるサイトにある画像や文章、音楽や映像が他の著作物に使われているものと同一だからといって、それだけで即違法サイトと認定することはできないわけです。

具体的にはどのような例があるか。雑誌が最終号を発行するときに掲載する「ご愛読ありがとうございました」というような「休刊のことば」があります。これを一冊に集めた本を出版した会社が、雑誌の出版社に訴えられたという事件がありました*2。ここでは最終的に45誌の「休刊のことば」が裁判の対象となりましたが、そのうち7つについては著作物性がないとして訴えが認められませんでした。訴えが認められなかったものの中には、下記のようにかなりの分量のものがあります。

いつも「なかよしデラックス」をご愛読いただきましてありがとうございます。「なかデラ」の愛称で15年間にわたって、みなさまのご声援をいただいてまいりましたが、この号をもちまして、ひとまず休刊させていただくこととなりました。今後は増刊「るんるん」をよりいっそう充実した雑誌に育てていきたいと考えております。「なかよし」本誌とともにご愛読くださいますようお願い申し上げます。
なかよし編集部*3 *4

一方で、俳句は大変短い文章ですが、著作物であると認められるという現状もあります。

このように、ある表現があったとして、それが著作物であると認められるか否かは簡単に決着が付く問題ではありません。今回のダウンロード違法化に関係する音楽や映像の著作物でも、住友生命サウンドロゴという、3秒くらいの音楽に創作性があるものとして作者が訴え、和解した事例*5がある一方、どんなに長くてもドレミファソラシドを単調に繰り返すだけの音楽には、おそらく著作物性は認められないでしょう*6

ただし、今回検討の対象となったドラえもんとBroadbandが著作物であるという点では、異論の余地がないでしょう。

二次的著作物

当協会の調査検討では、実際にはBroadbandが著作権侵害をしているのであれば、ドラえもんの二次的著作物にあたるはずであるとし、検討の結果、二次的著作物であるという結論は得られませんでした。二次的著作物とは、著作権法第2条第1項第11号で「著作物を(……)翻案することにより創作した著作物」と定義されています。

翻案したと言えるためには、後発作品の作者が先発作品に触れていて、その創作的な部分が後発作品にも現れていなければならない、とされています。つまり、先発作品と後発作品が「たまたま似ている」というような場合には二次的著作物とは言えず(Broadbandの例ではこの可能性を排除できないことが理由の一つになりました)、また、先発作品に触れていて似ている部分があったとしても、それが創作性のない部分であれば二次的著作物とは言えないことになります。

ここで、「見たことのある作品を、記憶だけで似せようと考えて書く」という行為について考えてみます。このような試みはテレビのバラエティ番組などで、有名なところではナンシー関氏の「記憶スケッチアカデミー」などで行なわれています。記憶スケッチアカデミーにはたまたま、ドラえもんを例にした回があるので、それを見てみることにします。ここにあげられた絵は、すべてドラえもんを知っている人がドラえもんに似せるべく描いた、つまりドラえもんの二次的著作物にしようとして描いた絵です。しかし、このうち下記のような作品は、果たして二次的著作物といえるのでしょうか。

「これらはさすがに二次的著作物ではないよ」というのであれば、上記「ドラえもんを例にした回」のうち、どれが二次的著作物で、どれが二次的著作物ではないのでしょう。これがわからなければ、わたしたちはどれが違法な複製で、どれが違法でない複製なのかわからないまま、すべてのインターネットサイトの閲覧を控えなければいけなくなります。

これらの問題を解消するためには、インターネットをする人すべてが、どれに著作物性があり、どれに著作物性がないということを判定する目、どれが二次的著作物で、どれが二次的著作物ではないかを判定する目をもったうえで、それらの基準が全員の間で一致する、という状態にならなくてはいけません。そういう状態にする方法があり得るのか、当協会は引き続き調査を進めていきます。

*1:国際司法における著作権侵害の管轄地がどこになるかという議論については今回は省く。

*2:ラストメッセージin最終号事件。東京地方裁判所判決平成7年12月18日東京地方裁判所判決平成7年12月18日

*3:「なかよし編集部」の文字は右寄せ。漢字にはすべてひらがなでルビあり。

*4:田村善之『著作権法概説』第2版17ページによる。

*5:http://xtc.bz/index.php?ID=411

*6:いや、もしかしたら現代音楽として認められる余地はあるのかもしれません。

アンケートご協力のお願い(終了)

当協会では、インターネットユーザーの著作権に対する意識を知るために、下記の通りアンケートを実施することにいたしました。

どうぞご協力ください。

終了しました。ご協力ありがとうございました。